新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を受け、
浜松市でも
浜松市内の施設・店舗を
運営する事業者に休業要請を
出しました。
市管理の公園等も駐車場利用禁止に
なっているようです。
休業要請期間
浜松市の休業要請に基づく
協力金を受給するためには、
本日4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)
の休業要請期間に休業することが必須 です。
そのため
本日より休業の店舗等が多くなります。
休業要請対象
1.食事提供施設
食堂、レストラン、専門料理店、うどん・そば店、すし店、酒場(居酒屋など)、ビヤホール、喫茶店、その他飲食店
2.遊興施設
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室付浴場業に係る公衆浴場などの性風俗店
3.その他
スーパー銭湯、スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンター
一方、対象とならないところは
・ホテル・旅館、ホテル・旅館の宴会場、社員食堂
・シェアオフィス、貸会議室、レンタルブック店、レンタルビデオ店
・ボーリング場、ヨガスタジオ、マージャン店、エステサロン、理髪店、美容院
となっていますが、
浜松市の協力金支給対象ではないということであり、
休業しないということではありません。
事前に問い合わせた方が良いですね。
休業中の飲食店
飲食店では、店内の飲食はお休みですが、
テイクアウト、宅配を実施しているところが
多くあります。
例年、ゴールデンウィーク期間中は
多くの方が浜松を訪れる時期です。
また、何と言っても浜松祭り需要は
大きなものです。
店舗を休業することで
原材料の供給元(仕入れ先)への
影響も大きくなることから
この点を考慮して実施する
店舗も多いようです。
休業要請に基づく協力金
だけだなく
持続化給付金
などもありますが、
とても厳しい状況には
変わりありません。
少しでも貢献できると
良いなと思っています。