会社員等が加入する
厚生年金の保険料が一部改定となります。
標準報酬月額の上限改定
令和2年9月1日より(9月の給与から)、
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が
変更になります。
今までは、31等級で
最大標準報酬月額が62万円でしたが、
32等級が追加され、
最大標準報酬月額が65万円となりました。
この結果、
標準月額が63万5千円以上の方は、
厚生年金保険料が毎月2,745円増加
何も変動しない場合、手取り金額が
減少することになります。
同様に雇用主である会社も
同額の負担増となります。
(本人は、厚生年金額が増額されますが...)
今回は、上限が引きあがりましたが、
その他は改定ありません。
標準報酬月額の定時改定
標準報酬月額は、
毎年、7月1日現在で
使用される全被保険者について、
同日前3か月間(4月、5月、6月)に
受けた報酬の平均報酬月額をもとに
標準報酬月額を決定さえます。
その適用が9月から翌8月までの1年間
(報酬の変動が大きい場合は随時)
そのため
9月から厚生年金保険料が変動する人が
多いと思います。